最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2037 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西畑肇の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
弁護人藤平芳雄の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告
人がいわゆるやくざの組長である事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右の事実
を以て、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違
憲の主張は前提を欠き、同第二点は、憲法三六条違反をいうが、実質は量刑不当の
主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和四七年二月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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